【年金】加給年金って何?

サラリーマン「年金のこと調べてたら『加給年金』ってあったんだけど、“加給”ってことは、年金の給付に加算されるのかな? 世の中そんな美味しい話あるの?」
これは調べるっきゃないでしょ!今回は申請しないともらえない『加給年金』について確認しておきましょう!
目次
加給年金って何?
加給年金は、厚生年金に240ヶ月(20年)以上入っていた方が65歳になった時に、その方に生計を維持されている(加給年金の条件に合う)配偶者と子どもがいるとき年金に加算されるものだよ!
これから年金で暮らしていくにあたって、収入が減っても家族を支えられるように作られた「年金の家族手当」みたいなものだね。
加給年金がもらえるか30秒チェック!
⬜︎ 65歳になった時に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる。
⬜︎ 配偶者の年収が850万円未満である。
⬜︎ 配偶者の厚生年金被保険者期間が240ヶ月(20年)未満である。
4つともチェックが付いた方は加給年金対象者だ!
やったね\(^ω^)/
また次の条件の子どもがいる場合も加給年金対象者だよ。
⬜︎ 子どもの年収が850万円未満である。
あなたは加給年金対象者だったかな?
加給年金対象者だったら次に進んで詳細を確認しておこう!
加給年金対象者じゃなくても将来何があるか分からないので読み進めよう!
加給年金って誰がもらえるの?
冒頭のおさらいになるけど、下記の4つに当てはまる人がもらえるよ。
- 厚生年金被保険者期間が240ヶ月(20年)以上ある。
- 65歳になった時に生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで(1級、2級の障害の状態にある子どもは20歳未満)の子どもがいる。
- 配偶者または子どもの年収が850万円未満である。
- 配偶者の厚生年金被保険者期間が240ヶ月(20年)未満である。
加給年金っていくらもらえるの?
配偶者の加給年金額
基本の加給年金額は224,500円だ!
さらに老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算があるんだ!(ありがたや〜)
加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 33,200円 | 257,700円 |
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 66,200円 | 290,700円 |
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 99,400円 | 323,900円 |
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 132,500円 | 357,000円 |
昭和18年4月2日〜 | 165,600円 | 390,100円 |
子どもの加給年金額
1人目、2人目はそれぞれ224,500円。
3人目以降は1人につき74,800円。
子どもの場合は特別加算額はないよ(泣)
加給年金の申請方法は?
加給年金を申請するときは、年金事務所または街角の年金相談センターに下記の書類を持っていってね!
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 受給権者の配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書
- 受給権者の子どもが一級または二級の障害を持っていて、年齢制限の引き上げを請求する場合は、医師による診断書
加給年金の注意点は?
下記の場合、配偶者加給年金は支給停止されるので注意してね。
- 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)を受けている間
- 退職共済年金(組合員期間20年以上)を受けている間
- 障害年金を受けている間
また、老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金は支給されないよ。だけど老齢基礎年金のみの繰り下げだったら支給されるんだ!ちなみに繰下げをすると老齢年金額は増額されるけど、加給年金は増額されないからね。
振替加算って何?
配偶者が65歳になると加給年金は停止されるけど、配偶者の生年月日が昭和41年4月1日までの場合、配偶者が65歳になると振替加算がもらえるよ。
振替加算は加給年金と違い、受給権者ではなく配偶者の老齢基礎年金につくよ。(ケンカしないようにね!)
振替加算の対象者は?
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること。
- 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240ヶ月(20年)未満であること。
- 配偶者の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること。
生年月日 | 加入期間 |
昭和22年4月1日以前 | 180ヶ月(15年) |
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 192ヶ月(16年) |
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 204ヶ月(17年) |
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 216ヶ月(18年) |
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 228ヶ月(19年) |
振替加算の額は?
昭和2年4月1日以前に生まれた人は、配偶者加給年金額と同額の224,500円。
それ以後は年齢が若くなるごとに減額されて、昭和41年4月2日以後生まれの人はゼロだ(泣)
配偶者の生年月日 | 年額 |
昭和2年4月1日まで | 224,500円 |
(省略) | (省略) |
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 164,559円 |
(省略) | (省略) |
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 104,842円 |
(省略) | (省略) |
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 44,900円 |
(省略) | (省略) |
昭和41年4月2日〜 | 0円 |
振替加算の手続きは?
振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号、年金コード(配偶者が年金の受給権を有していない場合は不要)、配偶者の氏名および生年月日』を記入することで行われるよ。
振替加算のために別途届出が必要な人
以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができるよ。この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要だ。
- 厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240ヶ月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合
- 年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240ヶ月以上の老齢年金になった場合
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」は、必要書類を添えて、近くの年金事務所に提出してね。
まとめ
年金にも色々な制度があるんだね〜。
加給年金の受給要件に当てはまっていたら忘れずに申請してね! また加給年金の受給要件に当てはまらない場合でも、振替加算の条件には当てはまる場合があるので、年金事務所等に確認してみてね!

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